こんにちは。
簿記3級の試験に向けてラストスパートをかけなくてはいけない時期ですが、わからないことだらけできついです・・・。
簿記の試験ばかりに気を取られてしまうと、開業できる日がどんどん先になってしまいますので、欲張りですがバランスよく多方面での手続きや準備を進めています。
本当はキリよく2023年1月から開業できればいいなと思っていました。
よく言えば「余裕を持った開業準備」、悪く言えば「ただののんびり」な考えでいました。
でも、2021年度がもうすぐ終わりであることとか、コロナの蔓延防止対策措置が延長だとか、ロシアのウクライナ侵攻だとか、なんだかんだで毎日毎日世界が変化していることを考えると、のんびりしている間に自分の夢や老後に向けてのビジョンが、なにも行動せずに崩れてしまうような気がしてきて、焦りが出てきました。
焦るくらいなら行動に移して、「もう戻れない」と思わせるような場所へ自分自身を追い込んだほうが、私にとってはいいことかもしれないと思い、とにかく時間がかかるといわれる古物商許可関連に着手することにしました。
- メンターには、「開業届を先に出せ」と言われたのですが・・・
- 屋号なしでも古物商許可申請書は作成提出できるけど・・・
- 「警察署で聞けば何でも教えてくれる」は嘘
- 略歴書のこと
- 捕まるのも覚悟?のつもりで商売をする
- 最後に
メンターには、「開業届を先に出せ」と言われたのですが・・・
個人で開業したいと相談させていただいたメンターには、
「簿記3級を勉強してお金の流れを勉強してからでも開業は遅くないし、時間がかかる古物商許可だけど、開業届を先に出したほうがいいと思うよ」
というアドバイスをいただきました。
もちろん、簿記3級を学ぶことでどれだけ私がお金に対してずぼらだったかも目の当たりにしたし、簿記を学ばず開業していたら・・・と考えると恐ろしくなります。
なので、試験の結果はどうあれ簿記を学べと助言していただいたことは感謝しております。
しかしながら、「古物商許可申請より開業届を出すほうが先」と言われたことがどうしても腑に落ちなくて、調べてみました。
メンターが開業届が先といったのは、「屋号を先に届け出たほうがいい」と思ったからのようです。
開業届は「開業してから一か月以内に提出することが義務」となっております。
でも、私のように中古品を扱うことを事業にしようとする人は、古物商の許可がなければ、仕入れも販売もできません。
ということは、先に開業して仕入れや販売をしてしまったら、許可がないのに事業を行ったことになり違法になるということになります。
そう考えると、古物商許可を先に取らなければいけないと思いました。
屋号なしでも古物商許可申請書は作成提出できるけど・・・
古物商許可申請書は、特に作成は難しいと感じませんでした。
独身時代に税金がお給料だった仕事をしていたということもあるかもしれません。
こういう「お役所的な書類」は比較的作成は得意な方です。
添付する書類の申請も、どこに行ってどう手続きするのかわかっていたので、つまづくことはありませんでした。
古物商許可申請書は、屋号を特に決めていなくても個人の名前で登録が可能です。
でも、添付書類も手に入れて実際下書きをしはじめたときに問題が発生しました。
作成する書類の一つに
「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」
について記載するものがあります。
こんな長い文章読んだだけでは「は?」ってなりますが、要は超ざっくりいうと
「インターネット上で、自分固有のページを使った古物の売買をするかどうか」
を質問されています。さらにかみ砕いていうと
「自分でホームページを作って古物の販売をしたり、ネットオークションをストア登録しておこなったり、BASEやSTORES、メルカリショップスなどで古物の販売をするかどうか」
ということです。
これらの方法で売買をするのであれば、「用いる」に〇をつけて、販売元となるサイトのURLを記載して届けなければいけません。
さらに、記載したURLが本当に本人のものであるかどうかを証明するため、プロバイダや、ネットショップを立ち上げる際に利用するモール型ショッピングサイトの運営側へ証明書を作成してもらう必要があります。
私はいろいろ検討した結果、STORES一択での販売をすることにしたので運営側へ問い合わせたところ、
「まずはショップだけ開設しないと証明書が出せない」
という回答でした。
ドメイン名はお店の顔になるので、屋号を決めざるを得ない状況に
ショップを開設するということは、自分でドメイン名を設定することになります。
ドメイン名は大概、お店の名前(屋号)を使って作成しますよね。
お店の名前が決まっていないからといって、ここで個人名をドメイン名にするわけにもいきません。
そうなると、古物商許可申請書を提出する時点で屋号がどうしても必要になりました。
あとから届け出をすることは可能ですが、何回も警察署に行くのもね・・・。
(それに届け出た内容を変更するたびに、変更手数料が発生します)
実際私は、STORESを運営する「ヘイ株式会社」から、URL使用承諾書をいただいています。
現在の私は、ネットショップができる場所は確保できたけれどもお店としては運営できない状態です。
「警察署で聞けば何でも教えてくれる」は嘘
添付書類はそろったし申請書も書いたし、19,000円分の収入印紙は、提出先の警察署内で購入できるので(私の場合です)、いざ生活安全課へ。
古物営業法は一通り読んだけれども、「こんなときあんなときどうするの?」という疑問がたくさん出てきたので、全部生活安全課の担当の方に相談しようと思いました。
書類は追加で書き足してほしいと要望があったことはその場で書いて、無事に提出できました。
それで聞きたいことを質問したところ、
「警察署側では、そこまで詳しくわからないのであとはア〇ゾ〇で本買って読んで勉強してください」
で終了です(笑)
あれ?優しく教えてくれるとか、担当の署員は知識のある人だとかいうネット情報はなんだったのでしょう・・・。
あとは、申請を受け付けた警察署が私が住んでいる地域を担当する交番へ要請をして、その交番の署員が予告なしで自宅へやってきて実地調査を行って、それから正式に許可の連絡がきて・・・。
という流れになるので、まだまだ正式な許可が下りるまで時間がかかりそうです。
3月って、警察官は辞令があって4月に異動がある時期なんですよ。
だから、署内はバタバタしています。
私はそれを見越して古物商の申請を出しに行きました。
バタバタするから面倒なことはさっさと済ませて新年度を迎えたいと警察署側はおもっているのではないか?
そうなると、最長2か月くらいかかる古物商許可も最短の40日くらいで下りたりしないだろうか?
そんなことを考えての提出でした。
これが吉と出るか凶と出るかは、今はわかりません。
略歴書のこと
「なぜ無職でいるのか?」を質問されることもある
古物商許可申請に必要な書類の一つに、略歴書があります。
届け出る警察署によって記載する内容に違いがあるかもしれませんが、私の場合は、概ね過去5年間の状況を記載する必要がありました。
ちょうど5年前はまだパートに出ていた時期でしたので、働いていた時期と働いていた会社名を記載。
↓
しばらく無職(専業主婦)
↓
別な職を見つけて働き始めたけど1か月程度で退職
↓
以下無職で現在に至る
このようなことを略歴書に書きました。
すると、
- 最初に記載した職場から次の職場までの間、無職でいた理由
- 働き始めた会社を1か月で辞めた理由
- 現在も無職でいる理由
を質問されて、すべてメモをとられました。
結局、個人で開業しようと決めた理由が質問されたことに対して答えた理由に深く関係するので、包み隠さず堂々と答えましたよ。
「そうですか・・・大変でしたね」
と言われて終わりました。
私が専業主婦でいる(いた)理由は、また別の機会にお伝えします。
専業主婦から古物を扱うことで起業する際は、こんな感じでつっこまれるかもしれませんが、堂々と答えてくださいね。
逆に、挙動不審だと警察の方は質問することがお仕事の一つなので、どんどん質問されます。
「無職なのに申請書を出すことは、何か問題ありますか?」と聞いてみた
悪いことしているわけじゃないし、別に緊張もしなかったので、
「無職のまま古物商の許可申請書を出すと、何か問題でもあるのですか?」
と逆に質問してみました。
担当の方の回答は以下の通り
- 無職だから質問しているわけではなくて、許可が下りてからきちんと商売としてやっていく意思があるのかどうかも聞き取りでチェックしている
- 最近せどりをやる人が増えていて、「とりあえず古物商をとっておこう」のような安易な考えで申請を出しに来る人が全国的に増えている
- その結果、許可が出たのにその後の立ち入り調査で取り消しになっている人も増えている
- これらのケースが増えているので、警察側も取り締まりを強化している
ということでした。
捕まるのも覚悟?のつもりで商売をする
「古物商許可証を持っているから、メルカリの個人アカウントで古着やハイブランド品の転売をがんがんやってもOK」
だと思っている人がたくさんいるようで、現にそういう人たちがたくさんメルカリ上にいますが、実際はNGみたいです。
古物を扱う営業は、法を学び知れば知るほど矛盾点とグレーな部分が見えてきて、私は混乱しています。
また、世の中にコンサル業を営む人がたくさんいますが、この人たちが必ずしも正しいアドバイスをしているとも限らないのです。
Twitterの情報も、かなり嘘が流れています。
中には法律違反なことを気づかないでつぶやいている人もいます。
いずれにせよ抜き打ちチェックや通報などで法律違反をしていることがばれたら終わり。
けっこう危ないジャンルへ私は足を踏み入れてしまったのだと思っています。
商売人として、きちんと責任を全うしなければなりませんね。
最後に
私が記載例を公開しない理由
これから古物商許可申請をしようとしている人は、どんな風に書類を書いたのか実物を見たいと思っている人も多いのではないでしょうか?
でも、私は記載例は載せません。
というのも、実際私もネット上にあふれている書き方の見本などかなり参考にしましたが、提出すべき「主な」情報内容は全国共通でも、地域によって書式が違っていたり、私が提出しなかった書類も必要な場合があるからです。
また、書類に印鑑を押すか押さないかも、警察署によって考え方が違うようです。
基本的に印鑑は現在は押す必要はなくなりましたが、「とりあえず押して」と言われるケースもあるみたいです。
申請用紙はダウンロードできるけど、あえて窓口へもらいに行くことをお勧めします
例えば、長野県在住の人が古物商許可申請について知りたい場合は、
「長野県 古物商許可 警察」と入れて、長野県警の古物商申請に関するサイトから情報を入手することを優先したほうがいいと思います。
用紙はダウンロードができるケースがほとんどですが、あえて用紙を警察署へもらいに行くことをお勧めします。
「古物商許可申請用紙が欲しい」と生活安全課の窓口で伝えることで、先にアドバイスをいただけることもあるからです。
ちなみに私は、アドバイスはもらえませんでした・・・・。
行政書士にお任せしたいなら
申請に関することを行政書士にお任せする方法もあります。
でも、お住まいの地域で見かける行政書士事務所は、なんとなく訪ねづらかったり、実際に費用がどのくらいかかるのかも不透明なケースが多いです。
例えば、
「自分で提出はするから、実際どうすればよいかだけ専門家にアドバイスをいただきたい」
と思っている方は、「ココナラ」を利用して「古物商許可」と検索してみてください。
ココナラは個人が持つスキルを売り買いできるスキルマーケットです。
なので、通常だと行政書士事務所に依頼すると数万円かかるといわれる費用ですが、ココナラで見つけた行政書士の資格を持った個人にお願いすることで、数千円で済むこともあります。
今回、私は古物商許可申請は自力で提出しましたが、屋号をもとにロゴを作成したり、そのロゴを特許庁へ商標登録したりする作業は、どちらもココナラで見つけた方とやりとりをしてすすめました。
この話については、次回書こうと思います。
例えば、これから起業を検討している方は下の画像をクリックした後、検索欄に「起業相談」と入力すると、相談に乗ってくれる方がたくさんリストアップされます。
私がおすすめするのは、やはりどんなジャンルでもプラチナマークがついている方です。
実績も高評価も多い証なので、金額以上の満足したサービスが受けられることもあります。
いきなりサービスを購入するのではなくて、「✉出品者に質問」というところから、素直に現状を伝えてみることをおすすめします。
はじめて「ココナラ」を利用するのであれば、その旨もきちんと伝えると、わかりやすく返信してくれると思います。
長くなりました・・・
今回はこの辺で。